あなたが、不動産売却をしたら、「収入 - 取得費 = 譲渡所得」を計算し、確定申告を行い、譲渡所得税を納めなくてはいけません。譲渡所得税の申告書の提出期限と税金を納める期限は、毎年、3月15日となります。
このとき、あなたが、1日でも申告の提出が遅れたり、要件の1つを見落としたり、計算ミスをすると、あとで、多額の加算税と延滞税がかかってきます。
特に、不動産売却の譲渡所得は金額が大きいため、ちょっとした失敗が、あとで取り返しのつかない、大ゴトになるのです。
あなたが、譲渡所得の特例の要件を再確認したい、申告の相談をしたいと思ったら、今すぐ、下記までご連絡ください。
それ以外にも、下記に当てはまる方は、ぜひ、ご相談ください。
あなたが、不動産売却すれば、その譲渡所得は大きく、譲渡所得税も多額になるはずです。そこで、譲渡所得の特例を使って、税金を控除したり、繰り延べたりしようと考えます。
ただ、譲渡所得の特例は、選択性であり、しかも、そのあとの税金にも関係してくることを忘れてはいけません。
例えば、あなたが、相続した土地の上に、アパートを建てて運営していたが、老朽化してきたので、土地も含めて、売却したとします。土地の取得費(買った金額)は分からないため、売却価格の5%とみなされて、譲渡所得税がかかってしまいます。
このとき、買換えの特例を使えば、最大で、譲渡所得税の80%を繰り延べることができます。そこで、あなたは、投資用のマンションに買換えたとします。
これだけで、節税することができた・・・と、単純に考えるのは、間違いです。
というのも、土地の取得費が、マンションの建物価格に付け替えられてしまうため、翌年以降の減価償却費が小さくなってしまうのです。賃貸収入の金額にもよりますが、毎年の不動産所得の所得税が増えて、節税どころか、増税になってしまう人も、たくさんいます。
長期保有していた土地の譲渡所得税の税率は、最大で20%ですが、不動産所得の所得税は、最大で50%にもなるのです。(どちらも、住民税も含めた税率です)
とすれば、譲渡所得の買換えの特例などを使わずに、素直に譲渡所得税を支払うべきでしょう。
税務署に、譲渡所得の買換え特例の申告書を提出して、税金を繰り延べてしまえば、あとで、撤回することはできません。
譲渡所得の特例を本当に使うべきなのかと、少しでも迷ったら、弊社まで資料をお持ち下さい。その場で、税金のシミュレーションを行います。
譲渡所得の特例を適用するためには、すべての税法上の要件を満たさなくてはいけません。1つの要件でも満たさないと、使えないのです。
自宅売却であれば、それを所有していた期間だけではなく、居住していた期間も要件になることもあります。
譲渡所得の特例は、売却する不動産の所有期間や面積に要件があるのは当然で、買換える不動産の時期と面積にも、クリアすべき要件があるのです。
あなたが、どれか1つの要件でも見落とせば、譲渡所得税の申告期限が過ぎてから、税務署から連絡があり、譲渡所得の特例の適用が取り消されてしまいます。
人間ですから、ミスはあります。100%完璧な人はいません。
故意で、譲渡所得税を小さくしたわけでもありません。
それでも、多額の加算税や延滞税などのペナルティがかかるのです。
もし、あなたが、今の時点で、すでに過去の譲渡所得税の申告書が間違っていたことに気づいているならば、今すぐに修正申告をしましょう。自己申告すれば、加算税はかかりません。
税務署から指摘されてからでは、時間が経つことでより多くの延滞税と、加算税というペナルティがかかることになります。
あなたが、譲渡所得の特例を使える要件をクリアしているのか知りたい、譲渡所得の修正申告をしたいならば、ぜひ、弊社にご相談ください。
譲渡所得の特例を使うことは、メリットばかりではありません。
デメリットもよく理解した上で、譲渡所得の申告をするべきです。
譲渡所得の特例を使う、一番のデメリットは、子供に税金という負債を相続させてしまうことです。
例えば、あなたが、マンションを2つ所有していたとします。
1つは、あなたが、昔住んでいた一戸建てを売却して、買換え特例を使ったマンションで、長男と同居しています。
もう1つは、次男のために買ってあげたマンションだとします。
どちらも、あなたの名義で、価値も同じぐらいのマンションであり、長男と次男に相続させようと考えています。
ただ、実際に相続が発生して、長男と次男が、それぞれのマンションを取得し、将来、これらを売却したら、どうなるのでしょうか?
長男は、昔の一戸建ての買換え特例を使っているマンションなので、多額の譲渡所得が発生して、譲渡所得税を支払うことになります。それが嫌ならば、また買換え特例を使うことになりますが、税務上の要件を満たさなければいけません。
一方、次男のマンションは、あなたが買ったときに比べて、価値が大きく下落していると予想されます。マンションは、一戸建てに比べて、建物の価値の占める割合が高いので、時価が下がることが多いのです。(土地の価値は上下しますが、建物の価値は使えば、必ず、減価するからです)
とすれば、自宅売却の譲渡損失が発生して、給料などで支払った所得税が還付されるのです。
これって、不公平だと思いませんか?
この他にも、あなたが、譲渡所得の特例を使うことで、多くのデメリットがあります。
あなたが、今から譲渡所得の特例を使おうと考えているならば、それによって、どのようなデメリットがあるのか、知りたくありませんか?
弊社にご相談いただければ、税金のシミュレーションを行い、あなたにとって、最適な譲渡所得の特例を選択して、申告までサポートいたします。