贈与税の申告書と税金の納付は、毎年、3月15日が期限になります。
1日でも遅れると、加算税や延滞税などのペナルティが発生してしまいます。
あなたが、相続時精算課税制度や配偶者控除の特例を選択して、贈与している場合には、贈与税の申告を行わないと要件を満たしません。
例えば、配偶者控除の特例を使って、2000万円分の自宅の土地を贈与したのに、申告をしなければ、いきなり、775万円の贈与税がかかってしまうのです。
そんな・・・いきなり?
と思うかもしれませんが、不動産の登記簿謄本には、贈与が原因で所有権が移転したと記載されています。
もちろん、その情報は、税務署にも届いているのです。
あなたが贈与税の申告の相談をしたいと思ったら、今すぐ、下記までご連絡ください。
それ以外にも、下記に当てはまる方は、ぜひ、ご相談ください。
現金を贈与しただけの贈与税の申告書は簡単なので、間違える余地がありません。
ところが、贈与した財産が、不動産や株になってくると、財産の評価方法が難しくなるため、計算を間違ってしまうこともあります。
人間なので、間違いはあります。
今になって、間違っていることが判明したのであれば、すぐに修正申告すべきです。ただ、この修正申告書は間違えないように、よく確認してください。
あなたが、自己申告で修正申告を行っても、延滞税はかかります。それが嫌で、そのままにしておくと、あとで、税務署から間違いを指摘された場合、延滞税だけではなく、加算税まで支払うことになります。しかも、税務署の担当者から、仮装隠蔽したと判断されると、重加算税になってしまうのです。
あなたが、この贈与税の計算方法は、おかしいかも?と思ったら、弊社までお持ちください。その場で、贈与税を再計算いたします。
贈与税を申告するのは、「相続税を節税するために」という理由が、ほとんどです。
お小遣いならば、年間110万円の基礎控除には達しないでしょう。それを超えても、親族間での貸付にすれば、贈与税を支払う必要はありません。また、親族間の争いを防ぐためならば、遺言書の作成で解決できます。
だから、わざわざ、贈与税を支払うのは、相続税対策のためなのです。
もちろん、相続税対策のために、贈与税を支払うのは、何の問題もありません。
ただ、税金は、相続税と贈与税だけではないのです。
例えば、あなたが、相続税対策のために、投資用不動産を子供に贈与したとします。
相続税も贈与税もシミュレーションを行い、節税できたとしても、結果的に、子供の所得税が上がってしまい、トータルの税金が増えてしまうこともあります。
あなたが、妻に配偶者控除の特例を使って、自宅の木造の建物を贈与すると、そのあとは、妻が固定資産税を支払うことになります。あなたが、建物を所有していれば、長期間で減価して、相続税の評価は、限りなくゼロ円になったはずです。
弊社にご相談いただければ、あなたが、その財産を贈与することで、本当に節税になっているのか、シミュレーションを行い、ご提案いたします。
父親が引退するのを機に、生前に農地を農業の継承者である子供に、贈与することはよくあります。
このとき、郊外の農地ならよいのですが、市街地農地は、土地の価値が高く、宅地並みの評価額になります。そのため、贈与したとたん、贈与税が支払えなくて、承継者は農業を廃業しなくてはいけません。これでは、本末転倒ですし、日本の農業生産力を落とすことになってしまいます。
そこで、贈与された継承者が、その農地で農業を続けるのであれば、贈与税の支払を猶予してくれる特例があるのです。
ただ、あくまで、贈与税の納付期限が延長されているだけなので、父親の相続が発生する前に、子供が農業を廃業してしまうと、この贈与税を、一度に支払わなくてはいけなくなります。しかも、延長していた期間の利子税もプラスされてしまいます。
今の時代、農地を贈与されたときに比べて、その土地の価値が下がっていることも多いのです。農地を売却しても、贈与税と利子税を支払えないことにもなりかねません。
あなたは、そんなバカな・・・と思うかもしれませんが、農地を売却すると、譲渡所得税も不動産会社への手数料もかかるのです。
今、あなたが、農地を贈与すべきなのか、弊社にご相談いただければ、納税猶予のシミュレーションだけでなく、相続税の節税対策も一緒に、ご提案いたします。
弊社にご相談いただければ、贈与税だけではなく、相続税や所得税も含めて、トータルで節税になる方法をご提案し、申告までサポートいたします。
私たちは、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士の専門家集団です。
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